消費者被害

消費者被害

消費者被害とは,商品やサービスなどの取引において,消費者が事業者に対して弱い立場にあることから,消費者側に生じる被害のことを言います。近年,訪問販売,通信販売,電話勧誘販売,連鎖販売取引(マルチ商法)などによって被害が生じた事例が多数報告されています。


市民社会の一般法である民法では,対等な立場に立つ当事者が自己の自由な意思に基づいて取引を行うことが想定されています(契約自由の原則)。しかしながら,現実には,消費者が事業者と対等な立場で取引を行うことは非常に難しいのです。消費者が事業者と契約をする場合,事業者は多くの情報を持ち,あらかじめ十分な準備をして契約に臨みますので,情報力や交渉力で劣る消費者が自己に不利益な契約を締結してしまう可能性があります。
そこで,契約自由の原則を修正し,消費者を保護するために,消費者基本法,消費者契約法,特定商取引に関する法律などが制定されています。
例えば,消費者契約法4条には,事業者が,消費者を勧誘する際に,重要事項について事実と異なることを告げて,その内容が事実であると誤認させた場合,それによって申込・承諾をした消費者は,その意思表示を取り消すことができることなどが規定されています。
また,特定商取引に関する法律9条等は,クーリング・オフ制度を定めています。この制度は,消費者が熟慮できない状態で不利益な契約を行ってしまう可能性のある訪問販売,電話勧誘販売等について,契約書面を受け取ってから8日間などの一定期間内であれば,消費者が申込みを撤回できる制度です。

 

「これって消費者被害?」と感じたときは弁護士に相談することをお勧めします。