家事・成年後見

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金といった自分の財産を適切に管理したり、売買契約などの日常生活に必要な契約や、遺産分割協議などの協議を、内容を十分に理解して行うことができません。そのため、詐欺や窃盗などの被害にあって財産を失ってしまったり、施設への入所契約や相続関係解決のための遺産分割協議など必要な手続きをおこなうことができなかったりと、日常生活の様々な場面で支障が生じてしまいます。

そこで、本人に代わって必要な契約や手続きを行うことができる法定代理人として適切な人を家庭裁判所で選任し、判断能力が不十分な方々を保護・支援するための制度が成年後見制度です。 なお、成年後見制度には、本人の判断能力の程度によって、代理したり、同意が必要であったりする行為の範囲が異なる、成年後見人、補助人、保佐人という3つの制度があります。

成年後見人などに選任された人は、選任時と、以降毎年1年毎に、家庭裁判所に対して、本人の財産や収支の状況を報告しなければならず、成年後見人の活動内容に問題がある場合は、家庭裁判所が後見監督人を選任したり、後見人を変更したりということもあります。

そのため、基本的には成年後見人などの業務は裁判所の監督のもと適切に行われるようになっていますが、裁判所の監督にも限界があり、また法的手続きなど複雑な内容が成年後見人などのために必要になる場合がありますので、成年後見人として弁護士など専門家が選任されることも多いです。

もっとも成年後見人などに必要なことは、介護から裁判手続きまで極めて多様で複雑です。当事務所では、成年後見制度を支援する多数の専門家で構成されているNPO法人岡山高齢者・障害者支援ネットワークと連携し、また、事務所に多数の社会福祉士が所属しているというメリットを活かして、数多くの成年後見業務に携わっております。 ぜひ成年後見などについてお悩みの際は当事務所にご相談ください。

取扱事件 ・成年後見、保佐、補助の申立て ・成年後見人、保佐人、補助人への就任 ・成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人への就任 ・任意後見などの財産管理 など

 

当事務所におけるソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)の業務

 

ソーシャルワークは、次のように定義(平成26年・国際ソーシャルワーカー連盟)されています。

「ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、及び人々のエンパワメントと開放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。

社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および

地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。」

 

日本におけるソーシャルワーク専門職として、社会福祉士と精神保健福祉士があります。

社会福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年制定)、精神保健福祉士は「精神保健福祉士法」(平成9年制定)で位置づけられた、ソーシャルワーク専門職です。

社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、

助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行う」専門職です。

精神保健福祉士とは「精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う」専門職です。

 

当事務所にはソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)が多数在籍し、弁護士との協働によって、多様な実践を積み重ねています。

当事務所におけるソーシャルワーカーの主な活動領域・対象・支援内容は、次の通りです。

≪活動領域≫

成年後見業務をはじめとして、福祉的ニーズのある方に関する刑事事件・民事事件・家事事件、または権利擁護に関する諸活動、NPO等の公益的活動など

 

≪対象≫

高齢者、障がい者、児童、罪に問われた者、刑余者、ホームレス等の住宅確保要配慮者、外国人、または、これらの方の家族や支援者、行政関係機関、支援関係機関など

 

≪支援内容≫

1)福祉的ニーズがある方に対して、福祉的な相談に応じ、助言・指導その他の援助を行う

2)心理的な支援が必要な方に対して、心理的な相談に応じ、助言・指導その他の援助を行う

3)行政機関・支援関係機関等の支援者に対して、司法福祉・権利擁護等に関する相談に応じ、助言・指導その他の援助を行う

4)地域を基盤として連携・協働し、社会開発・社会的結束・社会変革に資する活動を行う

5)その他ソーシャルワークのグローバル定義ならびに当事務所の理念の実現のために必要な活動を行う。

家事事件

当事務所で取り扱っている家事事件には、次のような種類があります。

離婚・家庭問題 ・離婚(離婚協議書の作成、離婚調停、離婚訴訟など) ・慰謝料請求 ・婚姻費用・養育費 ・財産分与 ・面接交渉 ・親権者の指定 ・婚姻無効・取消し ・養子縁組

 

相続・遺産問題について ・遺言(遺言書の作成、遺言執行など) ・遺産分割(遺産分割協議書の作成、遺産分割調停など) ・相続財産管理人 など

当事務所には女性弁護士を含む10名以上の弁護士が在籍しており、津山・玉野などに支所があります。そのため、岡山県内を中心に数多くの家事事件の相談・受任を行っており、各地の事件に柔軟に対応できます。是非1度ご相談ください。

お問い合わせ、ご相談

関連情報

以下のページも併せてご参照ください

生活困窮者支援 福祉との連携 離婚と子ども