成年後見から保佐へ

権利擁護に熱心な方から、成年後見の審判がなされると、一生、被後見人のままで本人の活動が制約され、意欲を失わせるのではないかという危惧を聞きました。
本人の症状が改善して、後見相当でなくなった場合、後見取消の申立ができます。一緒に保佐開始の申立を行うことも可能です。
私は、後見取消のみ、後見→保佐、保佐→補助の事例を経験しました。意思決定支援の観点も見据えて柔軟な運用を期待します。

Facebookより