司法修習生の給費制について考えるシンポジウム
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今日、弁護士会主催で、司法修習生の給費制について考えるシンポジウムが開催され、パブリックの弁護士も参加しました!
さて、給費制とは何かといいますと…。司法試験に合格すると、弁護士、裁判官、検察官になるためには、一年間司法修習を受けなければなりません。これを受けないと弁護士、裁判官、検察官にはなれないわけです。で、この司法修習を受ける間、司法修習生は、修習に専念し、検察修習では捜査をする、裁判修習では判決を書く、弁護修習では訴状等を書くといったトレーニングを行います。以前は、修習生は公務員に準ずるため給費が支給されていましたが、今は支給されません。今の修習生は、お金を借りて修習をしています。今回のシンポジウムは、そんな現状はおかしいのではないかという問題提起のシンポジウムでした。
ジャーナリストの江川紹子さんのご講演、給費を受けられなかった若手弁護士や今から修習を受ける人を交えてのパネルディスカッション等、充実した内容になりました。
また、たくさんの方に来ていただけました。
今後も、給費制実現のための活動に参加していきますのでよろしくお願いします。

 

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